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静岡マウンテンクラブ会則
(名 称) 第 1 条 本会は、静岡マウンテンクラブと称する。 (目 的) 第 2 条 本会は、登山・ハイキング等を通じ、自然に親しみ、健康な身体と健全な精神を つくり、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。 (事 業) 第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 ① 登山・ハイキング等。 ② 例会、登山技術習得のための研修会等。 ③ その他、目的達成のため必要と認められる事業。 (会 員) 第 4 条 本会の会員は、第2条の目的に賛同できる者とする。 (入 会) 第 5 条 1.本会への入会できる者は、原則として入会時点で65歳以下の者とする。 2.本会への入会は、会への申し込みと、入会金及び会費の納入、会指定の保険加入により入会とする。 3.新規加入申し込み者が個別に他の保険に加入している場合は、会指定の保険加入を免除する。 4.入会金は2000円とする。ただし、再入会の場合は免除する。 (会 費) 第 6 条 本会の会費は、年間3600円とする。ただし同一世帯の会員はその半額とする。 事業年度途中の入会費は、年会費÷12×未経過月数とする。 (退 会) 第 7 条 会員が退会する時は、会長にその旨を届けなければならない。 (会費の不返還) 第 8 条 退会にあたり、既に納入した会費、その他の金品は返還しない。 (役 員) 第 9 条 本会に次の役員を置く。 ① 会 長 1名 ⑤ 幹 事 若干名 ② 副会長 2名 ⑥ 相談役 1名 ③ 事務局 1名 ⑦ 監査役 1名 ④ 会 計 1名 ⑤ 幹 事 若干名 (役員の任期) 第 10 条 役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。 役員に欠員を生じた場合は補充し、前任者の残任期間とする。 (役員の職務) 第 11条 ①会長は本会を代表し会務を統括する。 ②副会長は会長を補佐し、会の運営にあたる。 ②事務局は本会の事務処理を行なう。 ④会計は本会の会費の管理と、例会その他の会計の管理を行なう。 ⑤幹事は事務局・会計を補佐し、会の運営にあたる。 ⑥相談役は会の運営について会長に助言する。 ⑦監査役は会の事務執行及び会計監査が適正に行われているか監査する。 (顧 問) 第 12 条 本会に顧問を置くことが出来る。 (事業年度) 第 13 条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画) 第 14 条 本会の事業計画は、広く会員の意向を参照し、毎年事業年度前に年間計画を 作成し総会にて決定する。 (総 会) 第 15 条 総会は年1回3月末に開催し、臨時総会及び役員会は会長が必要と認めたとき開催する。 (会則の変更) 第 16 条 本会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更する事が出来ない。 (委 任) 第 17 条 本会則の施行に関し必要な事項は、会長が総会の同意を得て別に定める。 附 則 1 本会則は、2005年6月1日から施行する。 会則の変更:2012年3月27日/2015年3月24日/2025年3月25日 2 会運営における細目については、別途内規により規定する。 |